土地家屋調査士とは

〇不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量をすること。

 私たち土地家屋調査士は、不動産の表示に関する登記につき必要な土地又は家屋に関する調査及び測量を行う専門家として、不動産の物理的状況を正確に登記記録に反映させるために、必要な調査及び測量を行っております。具体的には、不動産(土地又は建物)の物理的状況を正確に把握するために行う調査・測量のことを言い、例えば、土地の分筆登記であれば、登記所に備え付けられた地図や地積測量図等の資料、現地の状況や隣接所有者の立会い等を得て公法上の筆界を確認し、その成果に基づき測量をすることになります。

〇不動産の表示に関する登記の申請手続について代理する事。

 不動産の表示に関する登記は、ご所有者様にその申請義務が課せられています。しかし、その手続きはとても複雑で一般の方には理解しづらい事があります。
 そこで、私たち土地家屋調査士は、ご依頼人様の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続きを代理します。不動産の物理的状況を登記記録に反映するために、調査・測量の結果を踏まえ、建物を新築した場合における建物の表示の登記、土地の分筆登記等の登記申請手続きを行っております。

〇筆界特定手続きについて代理すること。

 筆界特定手続(ひっかいとくていてつづき)とは、土地の「筆界(ひっかい)」=法的な土地の境界を、法務局が公的に特定する手続きです。

◇何のための手続き?

隣地との境界があいまいなときに、「ここが境目です」と公的判断を示してもらうための制度です。
例えば:①古い測量図と現況がズレている
②隣人と境界線の認識が違う
③売買や建築前に境界を明確にしたい

〇土地の筆界が明らかでないことを原因とする民事に関する紛争に係る民間紛争解決手続きについて代理すること。

 民間紛争解決手続代理関係業務を行うのに必要な能力を有すると法務大臣が認定した土地家屋調査士(ADR認定土地家屋調査士)に限り、弁護士と共同受任を条件として行うことができる手続きです。

 

 

土地境界立ち会いについて

土地の境界立会いとは、隣接する土地所有者同士で現地を確認しながら「土地の境界がどこにあるのか」を確認する手続きです。

主に、

・土地の売買

・相続

・建物の建築

・土地の分筆

・境界標の設置

などで行われます。

土地家屋調査士が公的測量資料や現地状況をもとに境界位置を確認し、関係者へわかりやすく説明を行います。



当事務所から境界立会依頼を受けた方へ


当事務所では土地所有者様の依頼により、土地の境界確認作業を行っております。
境界確認後は「筆界確認書」又は「土地境界標復元確認書」を3部作成し、お互いに署名・捺印し各々一部ずつ持合い境界を確認した資料とします。(1部は弊社控え用分とさせていただきます)

主に以下の内容を確認します。

・境界標の位置確認

・測量結果の確認

・ブロック塀やフェンスなどの現地状況の確認

・境界位置のご説明

境界を確認する理由としては、現地に境界標が無い・境界線がわからないといった理由の為、土地の売買の際に敷地面積を特定するために買主側で「隣接地所有者全員の境界同意がほしい」と言った理由などがございます。(境界標が有る場合でもその境界標で両者納得しているか確認することがございます。)

境界確認時には土地家屋調査士が公正な立場で立会・確認を行ないます。
土地地家屋調査士は境界に関する知識を持った専門家であり、不動産の表示に関する登記申請に必要な調査・測量を行うことができる唯一の国家資格を持っています。安心してお任せください。

境界立会は土地の境界を土地の所有者が確認しあうために行います。一つ(通常「一筆」と言います)の土地とこれに隣接する他の土地との間において、境界点と境界点を結んだ線、つまり境界線を隣接地所有者同士が確認しあう事により、正確な測量を行う事が出来、お互いの利益となります。境界が確認された場合、書面として残され、将来の紛争を未然に防止する事にもなるのです。

【過敏に慎重】になり「トラブルに巻き込まれるような署名・押印はしたくない」と思う方もいらっしゃると思いますが、境界確認は隣接所有者の境界にも係わる事であり、土地所有者の皆様の大切な財産を守るための重要な手続きです。あの時に署名してくれなかったから、今度はうちも署名するのは止めよう・・・なんて事にもなりかねないよう、
どの方も将来的に土地を手放す時が訪れて来るかもしれませんので、円滑な土地取引の為に境界の立会・確認にご協力くださいますようお願い申し上げます。

よくいただくご質問にQ&A形式でお答えしています。こちらにないご質問はお手数ですが、弊社まで直接お問い合わせください。