業務案内

仮測量
土地の形状や面積、現況を把握し、建物配置や道路計画など設計・施工の参考にするための暫定的な測量です。
隣地所有者との正式な境界立会いや法的確認は行わず、境界は暫定的に示されます。
完全な正確性は求められず、後の確定測量で修正可能です。
建築計画、融資の参考、土地の概算把握、太陽光パネル設置など、境界確定が不要な場合に適しています。
現況測量
現況測量は、土地や建物の現在の状態を把握することを主な目的としています。
具体的には、土地の形状、面積、間口や奥行き、道路との位置関係、塀や擁壁などの構造物の配置を測定し、図面にまとめます(現況測量図)。
これにより、建築設計やリフォーム、増築、宅地開発の計画、土地売買の初期段階での情報整理に役立ちます。
確定測量
土地境界確定測量とは、土地の所有者と隣接地の所有者が立ち会いのもとで境界を明確にし、筆界確認書を作成する手続きです。
ご自身の土地の範囲を明確にし、将来的な隣地とのトラブルを防ぐことを目的としています。
境界が不明確なまま土地を売却したり建物を建てたりすると、後に紛争へ発展する可能性があります。
また、測量結果は不動産登記や売買契約、建築許可申請にも影響するため、正確な測量を基に立会証明されることが重要です。
境界確認
境界確認とは、土地の所有者同士が境界の位置を確認するプロセスであり、国家資格を持った土地家屋調査士の立ち合いのもとで行われます。
このプロセスでは、筆界確認書や合意書などの書類が作成され、土地の境界が正式に確定したことを示す証拠となります。
境界確認は、土地のトラブルを防ぐために重要な手続きです。
境界標復元
境界標復元の流れは、まず法務局で公図、地積測量図、登記事項証明書などの筆界の調査に必要な資料を収集します。
次に、役所で道路台帳などの台帳を調べ、現地での境界標やまわりの状況を調査します。隣地の方にもお話をうかがい、測量の許可をいただきます。
資料により復元ポイントがはっきりわかる場合は、測量により復元ポイントに仮杭などの目印を設置します。
数値資料がない場合は、まず現地の状況を周り全体を含めて測量し、測量データやさまざまな資料、依頼者、隣接者のお話などを総合的に精査して復元点を導き出します。
隣接者に現地での立会いを依頼し、導き出した復元点でよいか図面などを提示しながら確認していただきます。
道路や水路などの公共物に接している場合は、役所に立会申請書類を作成して提出します。

登記

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土地表題登記
未登記の土地を初めて登記簿に登録する手続きです。所在地、地番、地目、地積などを記録します。
土地分筆登記
1筆の土地を複数に分ける場合の登記です。相続や売却時に必要になります。
土地合筆登記
複数の土地を1つにまとめる登記です。管理や利用の効率化に有効です。
土地地目変更登記
土地の利用目的変更時に行う登記です。(例:農地→宅地)
土地地積更正登記
登記簿の面積と実際の面積が異なる場合の訂正手続きです。
建物表題登記
新築や建替えの建物を初めて登記簿に登録します。
建物表題部変更登記
増築や改築、用途変更などで建物情報を更新します。
建物滅失登記
建物を取り壊した場合や災害で消失した場合に登記簿から削除します。

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